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(h)昇降設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類
(i)昇降設備の強力計算書
(ii)昇降設備の使用材料を示す書類
(iii)昇降設備の使用方法を示す書類
(i)焼却設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類
(i)焼却設備の強度計算書
(ii)焼却設備の使用材料を示す書類
(iii)焼却設備の使用方法を示す書類
(j)コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあっては、その使用材料を示す書類
(k)製造検査合格証明書(製造検査に係る法第9条第3項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該製造検査合格証明書
(1)検定合格証明書(法第9条第4項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該検定合格証明書
2)前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
(a)船舶検査証書
(b)船舶検査手帳
(c)法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
(d)新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては次に掲げる図面
(i)船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの。)
(ii)船体中心線縦断面の諸材構造配置図
(iii)甲板及び倉内平面の諸材構造配置図
(iV)甲板平面図
(v)1)、(b)に掲げる図面
(e)新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1)、(c)に掲げる図面
(f)新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1)、(d)に

 

 

 

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