(h)昇降設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類 (i)昇降設備の強力計算書 (ii)昇降設備の使用材料を示す書類 (iii)昇降設備の使用方法を示す書類 (i)焼却設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類 (i)焼却設備の強度計算書 (ii)焼却設備の使用材料を示す書類 (iii)焼却設備の使用方法を示す書類 (j)コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあっては、その使用材料を示す書類 (k)製造検査合格証明書(製造検査に係る法第9条第3項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該製造検査合格証明書 (1)検定合格証明書(法第9条第4項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該検定合格証明書 2)前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類 (a)船舶検査証書 (b)船舶検査手帳 (c)法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 (d)新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては次に掲げる図面 (i)船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの。) (ii)船体中心線縦断面の諸材構造配置図 (iii)甲板及び倉内平面の諸材構造配置図 (iV)甲板平面図 (v)1)、(b)に掲げる図面 (e)新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1)、(c)に掲げる図面 (f)新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1)、(d)に
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